よくわかる自転車の道路交通法改正~2015年6月施行
2015年6月1日より、道路交通法が改正されます。2013年の12月以来となる改正(過去ブログ車道の走り方で紹介)ですが、今回の改正は、自転車を乗る人全てにとって、とても大きな影響のある改正です。
一体何が変わるのでしょうか?分かりやすく言うと、「違反切符を切られるようになる」という事です。道路を走っていて、交通違反をすると、警察に「ピピっ!」っと止められるようになります。
道路交通法改正で変わる自転車の交通違反取り締まり
今までの道路交通法では、自転車を取り締まるのに「罰金」の制度しかなく、赤切符しか切れませんでした。赤切符は、違反の中でも特に悪質なものに適用されるものです。裁判所の呼び出しがあったり、前科が付いたりと罰則も重く、書類の作成なども大変なので、余程な事がない限り、警察も切符を切り辛いという状況でした。
今回の2015年6月1日の改正で、自転車に対しても青切符並みの摘発が出来るようになります。
例えば、信号無視や酒酔い運転、もちろんアウトです。さらには右側通行や、一旦停止、二人乗りなどの違反もアウト。今までは口頭で注意程度で済んでいたものが、車やバイク同様切符を切られるようになります。
切符を切られたらどうなるの?
切符を切られたからといって、すぐ反則金を納付しなければならない、というわけではありません。元々自転車には免許が無いので点数を引かれる事もありません。
どんな制度になっているかと言うと、3年以内に2回以上切符を切られた人は「安全運転講習」の受講を義務付けられます。講習は受講手数料が5700円。これが反則金のようなものですね。もし講習に参加しなかったら5万円以下の罰金です。
交通違反となる項目
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点の安全進行義務違反
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
これらの違反が対象になります。道路の右側を走ったり、歩道を走ったり(例外を除いて、原則自転車は車道。)は、自転車通勤中に思わずやってしまいそうな違反ですね。
その他、一旦停止しなかったり、一方通行の逆走(自転車を除く、軽車両を除くなどの補助標識が無い場合)もアウト。二人乗りや並走、無灯火もアウトです。
いや〜、なんだか緊張しますね。「知らなかった」が通用しないので、予習しておかないといけません。また、自転車の事故のうち52.2%が出会い頭衝突だそうです。2015年の道路交通法改正でこうした自転車事故が少なくなると良いですね。
皆さんも安全運転で!切符を切られない楽しい自転車通勤を満喫しましょう!
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お邪魔します。
6月1日からの施行、厳しいとゆうか、ある意味当たり前のことですよね。今までが緩すぎたんです。ただ、運転免許を持っている人は標識とか分かると思うんですが、自転車オンリーの方は戸惑う部分もあるかと思います。良い意味で新法が浸透して、事故とかなく楽しく自転車が乗れるようになってほしいものですね。
まるちゃんさん
事故に関しては、本当に減ってほしいですね。
6月1日からの改正について、色んな声があがると思いますが、まるちゃんさんの言う通り、免許を持ったことのない人たちからすると、ほんと戸惑うでしょうね〜。きっぷを切られる人がどれくらい出てくるのか、その人たちの反応によって、いろんな意見が飛び交いそうな気がします。
今日、帰りに中学生5人組の自転車軍団に遭遇しましたが、車の通りの少ない片側2車線の道路いっぱいに広がって走行していました。学生さんなんかも、交通ルールに対する意識が変わって、事故が少なくなれば良いですね。